登録業者とは何ですか?

登録番号って何でしょう?

貸金業の届け出を行うと、行政から、審査の後、登録番号が、発行されます。
広告(新聞・雑誌等)、契約書・領収書等すべての書面に社名と併せて記載されます。
また、違法行為を行うと、貸金業者としての登録番号は、抹消されます。
登録している会社は、金融庁のページで確認できます。

1、登録番号は、
各都道府県内でのみ、営業する会社は、
都道府県名(××)△△△△△  となります。
都道府県をまたいで営業する会社
(本店と支店が別の都道府県に存在する会社)は、
各地区財務局名(××)△△△△△  となります。
大手会社の大半が、この登録です。

2、登録の有効期間は、3年間です。
従って、20年営業している会社は
(××) が、(07)となります。
永年、違法行為も行わず営業している会社だと言えます。
皆さんが、お世話になる、宅建業者も、同じシステムですね。

3、よく話題に乗る、都(01)の会社は、開業してまだ、
3年を経過していないと言うことです。

登録業者は、貸金業法により、国から認められた会社のことを指しています。
登録番号の無い会社は、違法会社という事です。

銀行以外で貸金業を行うには、貸金業登録が必要です。
(××)の数字の大きい会社ほど安心です。
登録番号を必ず確認して・・・