銀行カードローンの「優遇」自覚を 金融庁が異例の指摘

 金融庁が異例の指摘という記事が報道されていました。
 金融庁が、銀行との意見交換で、銀行が貸金業法の規制外なのは「社会的責任を有し、過剰貸し付けの抑止を含めた利用者保護が確保されていると考えられたからだ」と明言。「こうした前提が満たされなければ、規制対象外とする根拠が薄弱になる」と発言したそうです。

 金融庁が、どの様なデータを把握しているか分かりませんが、自己破産申立ての件数・個人信用情報機関のデータ・一人当たりの利用件数・利用残高等から金融機関の過剰融資の懸念を抱いたのでしょうか。
 貸金業法改正時には、貸金関連による事件がニュースで報道されるなど、多重債務者の増加が社会問題となりました。その結果、総量規制として貸金業者の貸付残高を年収の1/3以内としました。また、貸付上限利率を利息制限法に合わせた経緯があります。

 当時、銀行は、利用者保護が確保できると踏んで「総量規制の対象外とした」という事なのですが、最近の金利情勢から、利益の確保できる個人ローン事業へと力を入れ、同時に、ノウハウ不足から債務保証する貸金業者に審査を依存したり、貸金業者を子会社としている金融機関もあります。

 個人ローン利用については、浪費等の習癖がある方は、親族、或いは、ご自分で「貸付自粛対象者」として、ユーザー側から個人信用情報機関に登録する制度もあります。
 ただ、昨今の報道を見ると融資する側の金融機関自身が利用者保護の立場から社会的責任を果たすことが期待されている様に思われます。冒頭の金融庁の発言もその流れの中でのものと思われます。

 金融庁が当時、どの様な根拠で金融機関を総量規制対象外としたのかは分かりませんが、再度、顧客の為になる法整備をこの機会に検討して欲しいものです。