派遣社員と契約社員

最近ニュースで、派遣法改正が取上げられ、特に「10.1問題」が話題になっています。今回の改正には「専門26業務の撤廃」「新しい期間制限(個人単位と事業所単位)を作る」等があります。
現行の派遣法(2012年10月施行)のまま今年の10月を迎えると、一般派遣は就業期間3年で終了となります。
(現行では「専門26業務」は就業期間の制限はありません)

そして今年の10月から「労働契約申込みみなし制度」が施行されます。
「違法な派遣」であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合は、派遣先企業が労働者に直接雇用を申入れたのと同様だとみなされます。
そうしたことから「廃案なら雇い止めが増えるのでは…」と騒がれています。
 また、2013年4月には労働契約法も施行となり、有期労働契約(契約社員・パート社員)を繰返し更新し5年以上雇用を続けると、労働者から直接雇用の申入れがあれば雇用期間の定めのない社員として扱わなければならないことになります。

 現在、派遣社員、契約社員等の非正規職員・従業員は、2015年の総務省統計によれば、全雇用者(5245万人)のうち37%(1979万人)です。
雇用の安定は、結果として消費の拡大や未婚・晩婚化ストップ、少子化問題解決にも繋がるとのことで行政も推進しています。
 企業側からは人件費の上昇になりますが、希望しても正規社員になれず派遣社員、契約社員となっている労働者側には正社員化推進施策は収入が安定し生活設計がしやすくなるなどメリットは大きくなりますね。