定年後の再雇用制度

定年後の再雇用で賃下げ、同業務なら「違法」との判決が出ました。
 高年齢者雇用安定法は、年金の支給開始年齢が段階的に65歳まで引き上げられるため、65歳まで希望者全員の雇用確保を企業に義務づけ、60歳定年後に収入が途絶えるのを防ぐための法律です。年金支給開始年齢までの雇用確保を義務づけています。

 この法改正にあたり大半の企業は継続雇用制度を採用しています。
 継続雇用制度とは、定年後、希望者全員に65歳まで雇用を提供するということです。一般的には、嘱託・契約社員として雇用しているケースがみられます。
 今回の地裁の判断は、定年前と同じ業務なのに賃金を下げたことが違法との判決です。一方で、コストを抑制しつつ定年後の雇用確保のために『特段の事情』であれば賃下げをすること自体には「合理性はある」と認めています。

 今まで定年後の社員を一律の処遇で運用していた多くの企業にとっては、今後どの様に再雇用制度を設計すればいいのか検討しなければなりません。 考えられることは、今回の判決で、再雇用でも成果により「給与改定」や「雇い止め」の動きが進むことが考えられます。
 一方で、政府は「ニッポン1億総活躍プラン」の課題で、「同一労働同一賃金」の実現に向けて、関連法令の改正も検討しています。「再雇用」と「同一労働同一賃金」、同時に少子高齢化に伴う生産労働人口の確保と、年金支給財政の調整が大きな課題となります。
 元気な高齢者が多い現在、さらなる年金支給の引き上げも近い将来話題に乗るかもしれません。我々給与所得者も年齢に関係なく、常に自分のスキルアップを目指していく必要がありますね。