老齢年金について

今回は、いよいよ、老齢年金の話です。
ライフプランの計画には、老齢年金は大きな財源ですね。
いま、この制度で、受給できる金額はいくらなのでしょう?

消費税増税に伴い、制度の抜本見直しの必要性が検討されています。特に若年者の方には、あまり切迫感は無いようですが、年金特別便を受取った方は、現実問題として検討してください。
ねんきんネットでいくら受給できるか、日本年金機構から提供されています。

一定の要件を満たせば、65歳から年金が支給されます。(年収の制限があります)

納付期間
老齢基礎年金は、原則として25年以上の納付が必要です。(基礎年金では、保険料の免除・納付猶予期間を含み、その他特例措置があります。)老齢厚生年金は、老齢基礎年金を受けられる人が、厚生年金に、1ヵ月以上加入していたことが条件です。
支給開始時期は
老齢基礎年金は、原則本人が65歳から(繰上げ支給 60歳から、繰下げ支給 70歳から請求が可能です)
支給金額の構造は上記の図の通りです。
1号、3号被保険者1号2号3号被保険者の定義は、年金の仕組みで紹介しています。は老齢基礎年金のみですが、 2号被保険者は、老齢厚生年金に合わせて、老齢基礎年金が支給されます。また、一定の要件で、配偶者・子の加給年金額も加算され支給されます。基礎年金の額によっては、一定額が経過的加算されるケースもあります。 その後、配偶者(3号被保険者)が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受取ることになると、配偶者に、配偶者加給年金が、振替加算されます。

生年月日に応じて、60~65歳までは特例がある。(年収の制限があります)
厚生年金加入者は60歳から、特別支給の老齢厚生年金が支給されます。 支給の内容は報酬比例部分・定額部分・加給年金部分です。 (生年月日に応じて要件が違っています) 平成24年の現在、定額部分と加給年金は、男性が、64歳から、女性は62歳から支給されます。 さらに、平成25年4月より男性は65歳から、女性は63歳からになります。 また、報酬比例部分が、特別支給の老齢年金として、60歳から支給されていますが、平成25年4月からは、男性は61歳から、3年毎に年齢が引上げられ平成37年4月から、65歳となります。 以上が年金制度です。左表は厚生労働省の年金支給年齢より抜粋
今、各種報道で、年金の財源問題から、現在の年金制度の是非が議論されているのです。
そこで、厚生労働省は、 ①社会保険加入義務の無い週20時間以上勤務のパートの方にも加入義務を付加しようと計画しています。現在は、週30時間以上働く人が加入条件です。具体的には、1号被保険者と3号被保険者の内、週20時間以上働いているパートの方が、2号被保険者になるのです。 この案には、企業が大反対しています。社会保険料の支払は、給与所得者、企業で折半しており、特に、企業の負担額が大きいのです。 ②年金支給開始の延長検討(平均寿命の上昇から)、現在の65歳から68歳或いは70歳からの話も、マスコミで報道されていますね。
最後に・・・年金構造は、何度かの改正で非常に複雑になっています。
各種特例があり、必ず、年金事務所で確認して下さい。各種報道が正しければ、年金制度の抜本的な改正が必要ですね
ライフプランをしっかり設計して・・・ 生命保険文化センターの分析では、月32万円が必要と言われてます。一般的には、夫婦での年金受給額は、27万円前後。住宅ローンが無ければ何とか・・ですかね!大丈夫ですか?・・・確認しておきましょう。

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