年金の仕組は(種類・給付内容は)

ライフプランの為に(老後・障害・死亡)、年金の種類と給付内容を検討しましょう。

公的年金には、三つの給付制度があり、老齢・障害・死亡に対して、それぞれ給付の種類があります。
公的年金制度は、1階部分の国民年金(基礎年金)を基礎とした2階建てとなっています。(共済年金は、職域部分があるため3階建て)

公的年金と
給付内容
A 国民年金
25年以上の年金支払が要件です。支給は現在64歳(男性)からですが、平成25年から、65歳からとなります。(女性は5年遅れで引上げられます)。金額は一律です。現在満額は、年間788900円(平成23年度)です。 (基礎年金)
B 厚生年金基礎年金部分は、国民年金と同じですが、報酬比例部分は、現在60歳から、平成25年からは61歳からになります。金額は、支払った金額により違います。(収入により減額されるケースが有ります) C 共済年金基礎年金部分は、国民年金と同じですが、報酬比例部分は、現在60歳から、平成25年からは61歳からになります。金額は、支払った金額により違います。(収入により減額されるケースが有ります)
高齢になった(老齢年金) 老齢基礎年金 老齢厚生年金 退職共済年金
障害が残った(障害年金) 障害基礎年金 障害厚生年金 障害共済年金
死亡(遺族年金) 遺族基礎年金 遺族厚生年金 遺族共済年金
B 厚生年金・C 共済年金の加入者は、A 国民年金の給付も合わせて受給できます。 B 厚生年金・C 共済年金の加入者は、A 国民年金にも、同時に加入しているからです。 夫が給与所得者で妻が専業主婦の場合、B 厚生年金第二号被保険者としてと、A 国民年金、及び、配偶者(専業主婦)のA 国民年金第三号被保険者としてが受給できます。また、厚生年金には、加給年金制度もあります。 一方国民年金被保険者の種類は三つあります。
第一号被保険者 第二号被保険者 第三号被保険者
20~60歳未満の自営業者及びその配偶者学生・無職の人 被用者年金(厚生年金・共済年金加入者のこと) 20~60歳未満で二号被保険者に扶養されている配偶者
国民年金は、20~60歳の方は、全員加入しなくてはなりません。 でも、第一号被保険者の場合、収入が少なく保険料を支払えない方も存在します。その救済として保険料免除制度(法廷免除・申請免除)があります。また、お得な付加年金制度もあります。 第二号被保険者の定義は、通常の正規社員の勤務時間の概ね3/4以上働いている従業員(パートも含む)で、加入義務株式会社と個人経営でも一定の業種で5人以上の事業所=強制適用事業所となります。があります。(加入要件を満たさない方は、第一号、又は第三号被保険者のはずです。) また、第三号被保険者は、保険料を支払わなくても良いのです。 第二号被保険者が、会社を退職して、無職に、又は自営を開始した場合、該当者は、第一号被保険者に移行し、その配偶者も第一号被保険者となり、それぞれ、個別に保険料を支払わなくてはなりません。この保険料を支払っていない人、或いは保険料の免除申請をしていない人が沢山存在するのです。 各年金制度は問題発生の都度、改定(特例で対応)され複雑になっています。従って、生年月日で運用が違っています。このページで案内している内容は、一般の年齢向けです。対象外の方は、社会保険労務士・年金事務所に確認することをお薦めします。
年金は、問題発生時にその都度、改定されています。制度が複雑なのは、その為です。詳細は、年金事務所で確認して下さい。 私は、老後時代に不安定な年金制度に頼るのではなく、現役時代は、リスク回避の機能として考え、元気な方は、生涯現役をお薦めします。

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