郵便貯金、気付いたら“没収” 平成19年9月30日以前の預入は要チェック

 ネットにこの様な見出しがあり、休眠預金は、保護されていると思っていましたが、民営化前の郵便貯金は、対象外でした。

 郵便局の「長期間ご利用のない貯金のお取扱い」についてを参照すると、
平成19年9月30日以前にお預け入れた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金】
は満期後20年2か月を経過してもなお払戻しの請求等がない場合は、権利消滅いたします。

平成19年9月30日以前にお預け入れた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金】
平成19年9月30日の時点において、最後の取扱日から20年2か月を経過していない場合は、いわゆる「休眠口座」として預かり、請求があれば支払いします。平成19年9月30日の時点において、最後の取扱日から20年2か月を経過している場合は、権利消滅しております。

平成19年10月1日以後にお預け入れいただいた貯金】
他の金融機関と同様、最後のお取扱い日または満期日から10年が経過した場合には、いわゆる「休眠口座」としてお預かりし、請求があれば支払いします。

長期間ご利用のない貯金のお取扱い
https://www.post.japanpost.jp/bank/specialsystem/

となっていました。
権利消滅した預金は「没収」され、一部は機構の広報活動に充てられ、残りは、ほとんどが国庫へ納められるそうです。
2010年には234億円の預金が権利消滅しているようです。

 子供の頃は近くの郵便局で貯金していて、その後、大人になってメインバンクをメガバンクに変えたという様な方は要チェックですね。
 過去に、郵便局の取引がある方は、通帳を探してみては如何でしょうか。