年金支払いは、「損」、又は「得」・・・

年金は、本当に、65歳から支給されるの?
年金財源は、破綻している?
年金を納めても、損になる?・・・等々

年金の話題が、マスコミを騒がしています。
年金支給開始が、40年先になる、新社会人、子育て中の若いお母さんには、無縁と思えるかも知れませんが・・・
突然、目の前に年金問題が発生するリスクもありますよ・・
年金支給は、老齢年金だけではありません。障害発生・死亡時にも、年金や一時金が支給されます。

具体例を見ましょう

Ⅰ ①21歳の大学生、運動クラブで、腰を痛め半身不随になってしまった。
  ②22歳で、大学を卒業し社会人に、ところが、入社6ヶ月(会社で社会保険加入済み)で、
  交通事故(仕事以外で)で半身不随になってしまった。
  ○ここで問題
   在学中に学生納付特例を申請している場合
   ①②とも障害年金が、障害の程度により、一時金、障害年金が一生支給される場合がある。
   特例の申請をしていない場合
   ①②とも障害年金は支給されない。ことになります。

Ⅱ 30歳未満の配偶者が、同様に交通事故で障害が残った、また、死亡した。
  でも、夫婦の収入が少なく、暫く年金を支払っていなかった。
 
 納付期間により違いますが、若年者納付猶予制度申請・保険料免除申請をしているかどうかで
 障害年金・遺族年金が支給されるかどうかの違いになります。

具体例を見ましょう・・・どこで間違ったのでしょうか?

 障害給付・遺族給付とも、保険料の納付期間に要件があります。
 納付期間の2/3以上の納付 が条件になります。
 その他、平成28年度まで特例として、障害発生の1年前保険料の滞納が無い場合は救済されます。
 また、遺族給付の場合は死亡前1年間に保険料の滞納が無い事が条件になります。

 詳細は、厚生労働省のページで確認して下さい。一方、各年金制度は問題発生の都度、改定(特例で対応)され複雑になっています。従って、生年月日で運用が違っています。このページで案内している内容は、現役で若い方向けです。しかし対象外の方でも、社会保険労務士・年金事務所に確認することをお勧めします。

学生納付特例申請・若年者納付猶予申請・保険料免除申請をしている場合は、保険料を支払った期間として扱ってもらえるのです。
年金は、失業給付と同じ様にセーフティーネットとしての機能を持っているのです。