年金の仕組は(障害年金・遺族年金)

今、年金の話題は、いくら貰えるか?との、老齢年金の話が中心ですが、この、お金のページでは、現役の人達が、確認したい障害給付と遺族給付を説明したいと思います。

障害年金とは、どのような制度でしょうか?

 障害給付のポイントは、初診日にあります。また、障害給付は、傷病の治ゆの後で支給されます。
 もし、治ゆしない場合は、初診日から1年6ヶ月に、障害の程度を認定し障害等級を決定します。
 また、労災から障害(補償)年金を受給する場合は、労災保険給付は、調整されます。

○障害給付の受給要件
 初診料の前日までの保険料納付義務の期間の内、保険料納付済期間と保険料免除期間合算して2/3以上あればOKが原則です。
 特例)平成28年3月までは、初診日の前日までの一年間に滞納期間がない場合も受給できます。

○障害の程度と給付額

障害の等級と年金 障害基礎年金第1号~第3号被保険者対象とも受給できる 障害厚生年金第2号被保険者が対象、第2号被保険者は障害基礎年金も同時に支給される。
定額 子供加算 *報酬比例の額 配偶者加算
常時介護を要する人の受給額 1級障害・年金が支給される 障害基礎年金の125% 18歳未満の子がいる場合、人数に応じて一定額が加算されます 報酬比例の年金額の125% 65歳未満の配偶者がいる場合加算されます
日常生活に著しい制限を受ける人の受給額 2級障害・年金が支給される 障害基礎年金と同額 報酬比例の年金額
労働が著しく制限を受ける人の受給額 3級障害・年金が支給される 支給なし 報酬比例の年金額 支給なし
生活に制限を受ける人の受給額(3級に達しない) 一時金が支給される 支給なし 報酬比例の年金額×200% 支給なし
*報酬比例の額は、年金の被保険者加入月数が300月未満の場合は300月として計算されます。 支給額も年度により違ってきます。 障害等級、金額等の詳細は、日本年金機構のページ概要・詳細で確認して下さい。 
次は、公的年金の加入者、老齢年金・障害年金受給者が亡くなっ時の、遺族年金について。
 遺族基礎年金と遺族厚生年金では、遺族の範囲が大きく違っています。  厚生年金加入者は遺族基礎年金と遺族厚生年金が受給できます。 ○遺族年金の受給要件(障害給付と同じです)  遺族給付は、どの年金制度それぞれ障害・老齢年金等から、遺族年金に移行するには違いがあるから給付を受けるかで違います。 保険料納付義務の期間の内、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して2/3以上あればOKが原則です。 特例)平成28年3月までは、死亡前一年間に滞納期間がない等の場合も受給できます。
遺族給付の受給対象者 遺族基礎年金遺族基礎年金が受取れないケースでは、寡婦年金・死亡一時金が支給されるケースがあります。 遺族厚生年金その他、中高齢寡婦年金給付や経過的寡婦加算という給付があります。
妻または子のみ 死亡当時の年齢 受給優先順位 死亡当時の年齢
遺族の範囲 生計維持関係にあることが条件です。 年収の制限もあります。 子のいる妻 18歳未満の子のいる妻 1位 配偶者 夫婦で違い妻の場合、年齢は問われませんが、夫は55歳以上です。があります
18歳未満 18歳未満
以下余白 2位 父母 55歳以上
3位 18歳未満
4位 祖父母 55歳以上
○遺族基礎年金と遺族厚生年金の給付額
遺族基礎年金 遺族厚生年金
老齢年金の基礎額と同額 残された、遺族妻等が自分の基礎年金を受取るようになるとが年金を受領することになると、遺族の基礎年金に金額は改定されます。 18歳未満の子がいる場合は、人数により、金額が加算されます。 加入期間により、相違があります。 短期要件と長期要件について 基本は、報酬比例部分の年金額の3/4に相当する金額になります。 短期要件とは、被保険者の期間が300月(25年)に満たないケースでは、300月加入したとして計算されます。
その他、遺族基礎年金には、寡婦年金、死亡一時金の制度が、遺族厚生年金には、中高齢寡婦加算給付、経過的寡婦加算と言う制度があります。 それぞれ、改定や各種特例により支給金額・支給の有無が違っています。  詳細は、日本年金機構のページ概要・詳細で確認して下さい。
制度が複雑なので、その際は年金事務所に確認して下さい。 ただ、ここでは、年金が一部セーフティーネットの機能を持っていることを知っておいてください。 複雑でしたけど、以上が、障害・遺族給付です。

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