キャッシュカードを渡して犯罪に加害者として巻込まれた事件

 事件の内容は、お金に困ってヤミ金業者から融資を受ける為に、キャッシュカードを渡し、口座をだまし取られた上に振込め詐欺の口座に利用され、罰金を支払ったというものです。

テレビで手口が報道されていました。
 犯人から、
  「必要額を口座に融資するので、キャッシュカードと暗証番号を送ってください。」
  「お客様は、通帳と印鑑で入出金してください。」
  「振込手数料等の費用は、自分の口座を利用するので負担はありません。」
  「融資する口座は、当然残高0円で結構です。」
  「その口座に、融資金を入金しますので、通帳と印鑑で引き出してください。」
  「返済も、その口座に入金してください。」
  「入金確認後に、キャッシュカードはお返しします。」
  カードを送り暗証番号を連絡したそうです。

 その後何も連絡がないので、相談すると、その口座が、特殊詐欺事件に利用されている事が判明しました。
 結局この人は、口座をだまし取られていただけなのでこの口座が使われた特殊詐欺事件については不問でしたが、口座を譲渡したということで「犯罪収益移転防止法」違反として、罰金刑となってしまいました。
 融資を受けるつもりが、罰金を払う羽目になったということです。

 今回の事件は犯人が用意周到であった為に口座を騙し取られてしまい、犯罪に巻き込まれる、それも加害者としてという形になりました。

その他「荷受け代行」のバイトで個人情報提供から、無断でスマホ契約された、知らないうちに「運び屋」にされていた等、様々な手口で騙される、騙されるだけでなく今回の様に他の人にまで被害が及ぶことがあります。
 正確な情報を収集することと冷静な判断が必要ですね。おいしい話だなと思ったときほど気を付けたいものですね。