育児と介護への支援

「仕事と子育ての両立」が社会の大きなテーマになってます。少子高齢化が進んでいく中で、内閣府が進める女性の活躍促進と合わせて、官民あげて取り組みを加速させる時にきています。
 ところが一方で、子育てが終わったお母さんにもう一度活躍して欲しいと考えている企業が増えてきている中で、子育てが終わると次は親の介護で働けない人という人も多く見られます。

 新聞には子供の日にちなんで「仕事と子育ての両立」という記事が掲載されてましたが、一方翌日には「介護離職への危機感」を背景にした記事もありました。どちらも将来を考えると他人事とは思えません。
国としても問題解決のために「育児・介護休業法」を平成24年7月1日より全面的に施行しています。

制度の概略としては、
 「育児休業」とは、子を養育するためにする休業です。対象は1歳に満たない子を養育する労働者です。父親、母親のいずれでも育児休業をすることができます。さらに育児休業給付(最大1年6ヶ月間)受けることができます。「パパママ育休プラス制度」と育児休業給付が延長される制度もあります。
 「介護休業」は、要介護状態にある家族を介護するための休業です。対象は介護を行う労働者です。介護休業で支給される給付金を受けることができます。介護が必要な家族1人につき、通算して最大93日まで支給されます。しかし、介護施設も不足しており、介護休業の期間を法定日数より延長している企業も多くあるようです。

 このように、「育児・介護休業法」で企業に義務化していますが、実情では職場の雰囲気など取得しづらい声もあったり、介護施設の不足があったりと、色々問題もあるようです。
 それぞれの制度の内容は、勤務期間、環境により条件がありますので、一律ではありません。ご興味のある方は、厚生労働省やハローワークのWEBサイト等で確認してくださいね。