消費増税前、早期契約がお得? 注文住宅やリフォーム…

消費税が来年の4月1日より、税率が5%から8%へ引上げられる予定です。一部経過措置が定められていますが、高額になる住宅や注文住宅の購入、リフォームなどは消費税率の適用スケジュールを確認する必要がありますね。
土地は原則、消費税はかかりませんが、建物には消費税がかかります。

特に、注文住宅・大規模リフォームは、14年4月以降の完成物件で、13年9月末までの注文契約物件には、旧消費税が、13年10月以降の注文契約には新税率が適用されます。
内装などのリフォーム物件には、14年3月までの引渡しには、旧税率が、14年4月以降の完成には、新税率が適用されます。
それぞれ、課税内容に違いがあります。
契約や引渡し時期など新税率の移行内容を確認しておきましょう。

消費税以外でも、税制の変更が行われます。自動車取得税の廃止や住宅ローン減税の拡充など減税措置が特徴です。

また、消費税がかからない中古車の個人間売買のビジネスについては、今後の需要拡大を見越してヤフーがオークション(競売)方式による本格的なインターネットサービスの仕組みづくりに動き出していると報道がありました。中古車の個人間売買に仲介会社が入ることで十分な信頼性と価格優位性を実現できれば、事業として成立つ余地はありそうです。

一方で、来春から予定される消費増税をめぐって、課題もあります。
消費者が払った消費税の一部が税務署に納められず、業者の手元に残る「益税」問題です。
業種ごとに決めた「みなし仕入れ率」を使う簡易課税制度では、実際の仕入れ率とずれがあり、多くの業種で益税が生じていると思われます。事務の煩雑化を回避するため導入された制度ですが、検査院の指摘もあり、みなし仕入れ率の見直しについてもしっかり検討してほしいですね。

消費税については、低額所得者への配慮等、変更の余地が有り、今後の動向に注意しましょう