「改正高年齢者雇用安定法(高齢法)」が今年4月1日から施行されました・・・どうなる定年後

会社勤めの人は、厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢が平成25年4月から61歳(女性は5年遅れ)になり、今後13年かけて65歳に引き上げられることになります。
高年齢者雇用安定法は、65歳までの希望者全員の雇用確保を企業に義務づけ、60歳定年後に収入が途絶えるのを防ぐための法律です。

 

この法改正にあたり、企業には、
1、定年の廃止
2、定年の引き上げ
3、再雇用制度の導入
(今まで希望しても再雇用されない人がいたが、今後は継続雇用を希望する方は原則、雇用しなければならない。)
という三つの選択肢があります。(指導や助言に従わないと企業名が公表される)

大半の企業が採り入れているのが3、再雇用制度です。

再雇用制度とは、定年を65歳にする必要はありませんが・・・
定年は60歳だが、その後「65歳まで希望者全員に雇用(労働条件は合理的であれば、特に制約は無い)を提供しなくてはならない。」ということ。一般的には、嘱託(1年毎の有期契約社員)として雇用しているケースが多い。

今後、企業にとっては、人件費の負担増にもつながり、若年者雇用にも影響があるとの意見もありますが、義務化されるので、今まで60歳以後の高齢者に一律だった処遇を高齢者の戦力に期待して成果により給与に格差をつける企業も多くなっています。

一方、雇用を希望する社員には65歳までの雇用が確約されますが、契約社員なので成果により「給与改定」(労働条件に不満があれば退職するか、司法に訴えることも・・・)や「雇い止め」の恐れもあります。

年金問題だけ出でなく、少子高齢化に伴い、60歳以後も、現役として社会で活躍することが求められる時代に変わりつつありますね。