「マイナンバー」利用どこまで

2013年5月に「マイナンバー」制度の関連法が国会で成立し、政府の税制調査会(首相の諮問機関)は、2016年に運用が始まる社会保障と税の共通番号(マイナンバー)の活用について議論を始めました。特に、銀行口座や固定資産にマイナンバーをひも付けして、個人の資産を正確に把握すべきだとの意見があるそうです。脱税を防げるほか、本当に助けが必要な人に限定した行政サービスが可能になるとしています。

実際の共通番号利用は、2015年10月から全国民に12桁の個人番号をつけ、16年以降、希望する個人には顔写真つきのICカードを配り、順次、運用を始めますが、具体的な運用のあり方はこれからのようです。

ところで、ID番号制を導入している外国人からすると、なぜ導入が問題になるのか分からないようです。「ID番号が無ければ、どの様にして自分であることを証明するの?」と質問されてしまいました。日本で、身分を証明するものとしては、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、健康保険証、免許証等ですが・・・彼らは納得しません。そう言えば、昨年オウム真理教の指名手配人が、正社員として雇用され、健康保険を持っていた事件がありました。健康保険証の申請は、保険証・申請者の申請住所により受付され、住民票の提出が無いからでした。健康保険証は、身分証明書の一つですね。
ID番号があれば、そのような事態は発生しなかったのでしょうか?

ところで、個人的には、サラリーマンであり、所得も源泉徴収されておりID番号導入で利便性が高まるなら良い事だと思っていますが・・・