新しい貸金業法?
街にあふれる、看板、新聞、雑誌、TV広告・・・つい先日まで、いたるところに消費者金融の広告があふれていましたね。
それも今では目に付かなくなり、代わりに銀行のコマーシャルをよく目にするようになりました。
一方、利用していた消費者金融会社が「貸してくれない!」「利用できない!」などのクレームがでたり・・・
あげくに「×××も、破綻!」
また、最近では聞きなれない言葉もあふれています。「借金問題解決します」「ソフトヤミ金」「クレジットカード枠で借入できる」などです。
いったい、何が起こっているのでしょうか?
それは、平成22年6月の、新しい貸金業法の施行から発生しています。
利用者にとっては、低金利で、安心して利用できる業者だけとなったのです。
①利息制限法に合わせた上限金利
改正法施行まで、法律で認められた出資法貸出のための法律の上限金利は、29.2%だったのですが、
これを融資金額に合わせ、15%~最大20.0%に改正。
その上、払い過ぎた金利は返還請求できると認められました。
②融資金の総額を年収で規制
融資金額は各社の合計で、年収の1/3以内に規制。
これにより、“貸してくれなくなった” のではなく、“法律で融資を禁止” に!
融資金総額を管理するため、情報センターへの情報提供を法律で義務化したのです。
③業者の会社規模を規定
業者の基礎財産を、5,000万円以上と規定。
その結果、小規模・零細業者は廃業せざるを得ず、結果として “大手業者中心” となったのです。
大きくこの3つです。その他、事務手続き(取立て行為を含む)の規制・罰則の強化です。
詳しい詳細に興味のある方は、金融庁のページで確認ください。
その一方、元気になったのが、銀行業界です。特に、貸金業法のような、総融資金の規制が無いからです。今、銀行は非常に庶民金融に積極的になってきているのです。
大手消費者金融会社さんの破綻は、この①の「過払い金の返還請求」です。これは、クレジットカード会社等、他の貸金業者にも大きなダメージ。改正法以前に受取った金利(法律で認められていた金利でした)が多すぎるから、「返せ!」と請求されているのです。
流行の「ソフトヤミ金」「クレジットカードのショッピング枠で借入できる」は、違法行為です。
年収からの融資枠を越えたユーザーをターゲットにしてるのです。