出産・育児に伴う支援は・・・
少子・高齢化が問題になっている今、出産と子育ての社会整備が大きな課題となっています。
女性が一旦退職すると再就職が難しい現状で、色々な支援制度が提供されています。
給与所得者で、社会保険・雇用保険に加入していれば、以下の制度が利用できます。
注)国の各制度は、年度予算により、変動します。今回の制度は、平成23年度の制度です。
○出産に伴うもの
出産育児一時金が社会保険・国民健康保険から支払われます。
金額は42万円です。また、支給に時間がかかりますので、無利息で30万円程度、借入可能貸付金額は1万円単位で、出産育児一時金支給見込額の8割相当額を限度とします。返済は、出産育児一時金と相殺されます。です(詳細は協会けんぽのHPで確認ください)。その他、各健康保険組合や各地方自治体が独自に給付する出産育児一時金付加給付制度もあります。
○育児に伴うもの
・出産手当金(社会保険より)全国健康保険協会 出産手当金
ママには、産前(42日分)及び産後(56日分)の休業手当が支払われます。
金額は、休業1日に休業前の標準報酬日額の2/3相当額です。
受給要件としては、社会保険加入が1年以上の要件が必要です。
・育児休業給付金(雇用保険より)ハローワークインターネットサービスの育児休業給付について
一方、パパが休業すると、出産日以降から、ママの休業には56日以後からは、育児休業給付金が、子供が満1歳になるまで(一定の場合パパ・ママ育休プラス制度でパパは1歳2ヵ月になるまで1年間分。一方保育所に預けられない場合は、ママは1歳6ヵ月まで受給期間が延長されるは、1歳6ヵ月まで)、育児休業前に受取っていた賃金の40%(現在は50%、また、上限で月21.5万円)まで、育児休業手給付金両親が、育児休業を取得すると、パパもママにも支給されますが支給されます。
受給要件として 雇用保険の一般被保険者で12ヵ月以上(2年間に)加入の方で、
復帰後1年以上継続して雇用される見込み期間雇用者(契約社員等)の方は、「見込み」に該当する、又は、そうでないケースがあります。詳細は、ハローワークで確認して下さい。のある方です。
・ただし、休業中に会社から、休業手当が支給される場合は、出産手当金・育児休業給付金
は減額されます。
・その他、休業期間中の各保険料負担(一般被保険者・企業とも)
雇用保険・社会保険料の支払いは、不要となります。(収入は0円として扱うためです)
育児休業が、終了して、やはり退職する場合、雇用保険が、勤務年数等に応じて支払われます。
厚生労働省 雇用保険被保険者の皆さまへ
厚生労働省 育児休業期間中の社会保険料の免除
○妊婦一般健診・乳幼児一般健診費用等
各市町村により、すべて無料の地域と、一部有料の地域があります。
○出産・子育てには、費用もかかるもの・・・
一般ローンの利用も可能ですが、これらの各保険制度の検討からスタートしましょう。
今、子ども手当ても話題になっていますネ。
○その他、就労に関して(労働基準法・男女雇用機会均等法・育児介護休業法)
・業務関連(軽易業務への転換)
・労働時間の制限
・休日労働・深夜労働の制限
・通院時間の確保
・子の看護休暇制度
・時間外労働の制限
・深夜業の制限
・勤務時間の短縮等の措置
・その他が定められています。
法律により、働く女性が安心して子どもを出産し、
育てられるようさまざまなことが定められています。
パパの協力も必要で、パパ・ママ育休プラス制度もありますよ。