「新生銀行カードローン レイク」 その2

10月1日より新生銀行が、レイクのブランドで個人ローンに参入した今、銀行・消費者金融業界を巻き込んだ大きな話題になっています。
銀行本体での融資商品 「新生銀行カードローン レイク」

レイクは、アコム・プロミス・武富士・アイフル等、貸金業法の規制を受ける大手の消費者金融業者でした。ところが新生銀行がレイクのブランドで、営業することになると銀行法の規制を受けることになります。銀行と貸金業者の規制は違います。
レイクは、貸金業法の、融資規制を受けることなく営業できることになります。

貸金業法と銀行法の違いは、審査基準にまで及びます。一番の違いは以下の項目です。
業界区分 審査基準
銀行
借入金総額は年収による規制はない。
収入のない主婦でも借入の規制はない。
貸金業者
(クレジットカード・信販会社も含む)
個人の借入金総額は、年収の1/3迄と決められている。
専業主婦の場合、借入には配偶者の同意が必要。

銀行って、貸してくれるの

この基準の違いは、他の大手貸金業者・ノンバンクにとって大きな脅威です。

過払い請求の行方が落ち着きそうな今、各銀行・各貸金業者も、同じ様な動きを模索しているのではないでしょうか?

一方、国会議員の中にも、貸金業規制上の改正を推進する議員方も、動き始めています。
中小事業者の金融での倒産、ヤミ金の蔓延、不正なクレジットカードの利用等、違法な業者が横行している現状から、銀行が、金融機能を果たせないなら、貸金業者の機能を活用するべきだと、貸金業法の改正への動きを強めています。金融庁の発表した23年3月末のノンバンク貸付残高は、消費者向けが9兆5千億円・事業者向け16兆5千億円となりました。

個人金融に関して、銀行も変わり始めました。目が離せない状況になっています。