商品を購入時のローン利用と、現金ではどこが違うの?

「クレジットカード(総合割賦購入あっせん)・ショッピングクレジット(個品割賦)での商品購入」と、
「お金を借り商品を購入する」ことの違いは何でしょう?

クレジットカードで、ショッピングクレジットを使って、或いは、銀行の目的ローンで商品を購入する・サービス提供を受ける等、機能的には同じに見えますが・・・
関係する法律が違い、トラブル発生時の対応も違ってきます。

種類・特徴 内容
借りた「お金」て購入の場合

○どの店でも商品購入出来る

目的ローンの場合は目的以外に使うことは出来ません

金融機関は、お客様との個別契約で融資します
(金銭消費貸借契約・当座貸越契約・極度契約等で契約します)
従って、お客様が、商品(各種サービスも含む)を購入した場合は、お客様と販売業者との売買契約となります。
商品が不良品であれば、販売業者との問題良品と交換する様要求できます。同時履行の抗弁権といいますとなります。 でも、借りたお金は、金融機関に返済しなくてはなりません。
クレジットカード又は、 ショッピングクレジットで購入した場合○加盟店・提携店でしか購入できない。  クレジットカード会社、又は信販会社の役割は、購入顧客(会員規約・立替払契約)と販売会社の間に立ち(加盟店契約)、販促システムを提供することになります。 具体的には、お客様に代わって、代金を立替払いし、その後、分割して支払っていただくシステムです。購入した商品は、支払完了するまで、所有権すべての商品・サービスではありません。は立替払いしたクレジットカード会社、又は信販会社に留保されます。 また、購入した商品が不良品であれば、ローンの支払いは拒否出来ます支払い停止の抗弁権といいます。過去には、英会話学校が倒産。前払いの授業料をローンで支払っていたユーザーに、信販会社が、学校を設立し、英会話の授業を継続し、ローン代金を回収したケースもありました。
デビットカード商品購入時に銀行などの預金口座から即時に引き落として支払うクレジットカードに似たカードのことです。ただし加盟店でしか利用できません、又は、 現金での購入の場合 ○どの店でも商品購入出来る お各様が、商品(各種サービスも含む)を購入した場合は、お金を借りた場合と同じで、商品が不良品であれば、販売業者との問題同時履行の抗弁権となります
お金を、借りる場合は、多重債務の発生防止・違法督促行為等が、貸金業法により規制されてます。 一方、商品購入時のショッピングクレジット(割賦販売)は、販売店にとっては強力な販売促進の武器になり、その結果トラブルも多く発生しました。その為、消費者保護の立場から、割賦販売法が改正され、商品の瑕疵(かし)には、支払い停止を請求できることになりました。その他、クーリング・オフ等、契約解除に関する特別な規定もあります。
 クレジットカードや割賦販売で購入した場合、カード会社、信販会社には加盟店(販売店)管理の責任がある為、お客様にメリットとなる場合があります。

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