雇用保険の改正

雇用保険の目的は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする とあります。

 しかし、皆さんにとって身近な制度は失業手当でしょう。
現在、新規加入の年齢は64歳までですが、今回新規加入の年齢を65歳以上にも拡大する方向のようです。年金支給は65歳からですが、雇用の安全網を拡充のため、高齢者でも働く人への支えを手厚くすることが必要だと考えているようです。

 一般に「年金と失業手当の併給はできない」と理解されていますが、65歳以上になれば、年金と失業手当が併給されます。
65歳を挟んで、こんな極端ケースがあります。
○65歳の誕生日の2日前に就職先を退職したケース(20年以上同一企業で勤務)
 離職日が65歳の誕生日の2日前までであれば受給時に65歳になっていても失業手当が支給されます。
 また、65歳から年金が支給されます。
 受給は雇用期間に応じて以下のようになります。
 ・一般受給資格者(自己都合退職者)は、最大150日分の失業手当と年金が支給されます。
 ・特定受給資格者(会社都合等の退職者)は、最大240日分の失業手当と年金が支給されます。

○65歳以上で退職するケース(離職日は65歳の誕生日 自己都合・会社都合の区別は無い)
 ・被保険者であった期間が1年以上は、高年齢求職者給付として50日分と年金が支給されます。
 ・被保険者であった期間が1年未満は、高年齢求職者給付として30日分と年金が支給されます。

この様に離職日により、失業手当が最大240日分と50日分、給付の基本になる賃金日額も65歳以上になると減額されます。数日の違いで支給される額が大きく変わります。
失業給付の条件は改正を繰返しています。失業される場合は雇用保険の仕組みを研究してみてください。
一方で今回の改正には、年金の支給開始年齢の引き上げにと繋がるのではと心配する意見もあります。

※期間満了まで在職すれば退職金や賞与等が支給されるようなときは、失業手当にこだわらない方がよい場合もあります。

いつもお読みいただきありがとうございます。これが今年最後の更新になります。
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