自己破産ってどういうこと?

借入の歯止めが外れてしまって自分ではどうしようもなくなってしまった場合に、個人生活をやり直す機会を与える制度として「自己破産」という手続きがあります。

簡単にいえば、借入れを帳消しにしてもらう制度です。
手続きは弁護士に依頼することになります。(最低でも30万円程度の費用が掛かります)

自己破産すると、情報センターに5~7年間事故情報が掲載されます。(官報国の機関紙に住所・氏名・生年月日等が記載される)その間、金融業者からの借り入れは不可能となります。
一方、官報に記載されることから、ヤミ金等から甘い誘いがくることがあります。(絶対手を出さないこと)

破産者が受ける制限

①財産の管理・処分権の喪失
勝手に、財産を処分できなくなります。
②一定の自由の制限
転居・旅行に関する裁判所の許可が必要となる事があります。
③資格の制限
弁護士・司法書士・不動産業者、風俗営業員、警備員他になれません。
④その他の制限
代理人、後見人等になれません。

ただし、同時廃止・免責(手続費用が支払えないこと、または配当すべき財産がないと判断された場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きで借金問題から開放されます)を受けると①~④の制限はありません。

また、自己破産の理由で会社を解雇されることはありません
(ただし、不法に会社等に告げ口する連中も存在し、中傷・誹謗から、退職せざるを得ない場合があります。)
このような場合は、そのまま退職する前に、信頼のおける上司や、こうした事柄に詳しい人に相談するのも一案です。

破産には、債務者自身が申し立てる「自己破産」、会社役員が自分の会社の破産を申し立てる「準自己破産」、第三者である債権者が申し立てる「第三者破産」があります。
ここでは、よく耳にする自己破産についての説明でした。

手続きに、費用が掛かります。
自己破産が理由で会社を解雇されることはありません!