ビットコイン等の仮想通貨の税逃れ対策と会計処理

 年明け早々、「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。との報道がありました。

ビットコイン長者、国税がリストアップ着手 税逃れ対策

 「ビットコイン」など仮想通貨の急激な値上がりを受け、国税当局は多額の売却益を得た投資家らの調査を始めた。数千万~数億円の利益を得た投資家らをリストアップ。2018年の確定申告に向け、取引記録や資産状況をデータベースにまとめ、税逃れを防ぐ考えだ。仮想通貨をめぐる本格的な情報収集への着手は、初めてとみられる。
 仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として初めて認める法律が国内で施行されるなど、17年は「仮想通貨元年」と呼ばれた。時価総額1位のビットコインは、1月の1ビットコイン=10万円前後から12月は一時200万円台に、2位のリップルは年初の200倍以上に高騰。1億円以上を稼いだ投資家を指す「億(おく)り人(びと)」が続出したとの情報も出回る。
(2018/1/1朝日新聞の記事から)

 一方で、投資家の方からは色々な情報が飛び交っています。
 ・投資家やきもき、仮想通貨の売却益で税金どうなる
 ・円に換金すれば課税対象になる、
 ・仮想通貨同士の取引利益も課税対象、
 国税の対応も、ルールがきちんと示されていない等の不安の声も挙がっています。

 ビットコインなどの仮想通貨は飲食店や家電量販店など1万店超で使えるようになりましたが、明確な会計ルールはありません。
 やっと、企業会計基準委員会(ASBJ)が、企業が仮想通貨を利用する際の会計ルール案を固めたとの報道がありました。実施は、2019年3月期から企業に適用する方針だそうです。

仮想通貨の会計ルール 原則時価評価 近く草案公開

 日本企業の会計基準を策定する企業会計基準委員会(ASBJ)は5日、企業が仮想通貨を利用する際の会計ルール案を固めた。原則的に仮想通貨は期末に時価評価し、価格変動に合わせ損益を計上するのが柱。2019年3月期から企業に適用する方針だ。週内にも公開草案を発表し、約2カ月間意見を公募する。

 ビットコインなどの仮想通貨は飲食店や家電量販店など1万店超で使えるようになったが、明確な会計ルールはない。4月施行の改正資金決済法で仮想通貨取引所は財務監査を受けることになり、4月からASBJで議論を重ねてきた。

 仮想通貨は原則、最も頻繁に利用している取引所の価格で貸借対照表(BS)に計上する。企業は期末に時価で評価し直し、簿価との差額を損益として処理する。

 一方、取引の少ない仮想通貨は取得時価格でBSに計上する。期末に換金性の有無などから処分見込み価格を算出。取得原価を下回る場合は損失計上する。価値がゼロと算出する場合もある。

 公開草案では、必要最小限の会計処理で済む内容にとどめる。今後は企業が仮想通貨技術を使った資金調達(ICO=イニシャル・コイン・オファリング)した際の会計処理法などを詰める。
(2017/12/5日経新聞記事から)

 ところで、個人取引で過去に購入したビットコインで買い物をした場合、ビットコインが値上がりしていれば差益が発生します。
 年末調整、確定申告では、差益は雑所得として計上しなければなりません。
但し、サラリーマンの場合は20万円以下だと原則申告不要です。
「例えば、年末調整済みの給与所得を有する方で、仮想通貨の売却又は使用による所得が 20 万円以下の方については、その他に所得がない場合、確定申告は不要です。
(仮想通貨に関する所得の計算方法等について 国税庁個人課税課)

 以前には、仮想通貨は「モノ」として扱われ、日本円でビットコインを購入する際には消費税が課税されていましたが、2017/7/1以降に行う取引からは、仮想通貨の譲渡(購入・売却)に係る消費税は非課税取引へと改正されました。

現在は次の通りの見解になっています。

「ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。」
(仮想通貨に関する所得の計算方法等について 国税庁個人課税課)

事業でなければ(事業活動の一貫として認められなければ)、雑所得に区分されるということです。