違法な督促行為について

銀行やカード会社を利用した場合には、まずあり得ないのですが、昔のヤミ金融業者の場合で耳にした「違法な督促行為」という言葉!

個人の貸金業や、消費者金融の会社が急激に拡大していた当時、一部で常識を超える督促行為も増えたため、法律での規制が次々につくられました
たとえば、夜遅くまた、会社に、取立てに来る。大声で、知人友人に督促する等は禁止されています。

禁止されている取立て行為
威迫し、私生活や業務の平穏を害するような言動をすることを禁じています。

具体的には

時間的な制限

21時~翌8時まで督促禁止です。ただし、本人が了解した場合は別です。

場所の制限

正当な理由無しに、勤務先等の住居以外の場所を訪問し、取立てしてはなりません。

方法の制限

威迫的な態度を取る(暴力的な態度、大声を出す、乱暴な態度、多人数で押しかける)
名誉毀損、プライバシーの侵害(私生活の事実を表沙汰にする)

督促相手の制限

支払い義務(親族・友人・知人)のない人に、返済を求めることは、出来ません。
保証人・連帯保証人は、違います。
自分の債務借金のこと以外は、絶対払わないでください。
一旦、一部でも返済すると、以後、返済を要求してきます。

督促に関する相談窓口
消費生活センター・国民生活センター
財務局・都道府県の貸金業課
貸金業協会の苦情相談窓口

特に、身の危険を感じたら

都道府県の警察本部

一昔前の事のようですが、万一おかしな督促行為を感じたら、しっかり対抗しましょう!!