金利の制限について

貸付契約には、利息制限法利息の上限を決めた法律出資法貸出のための法律による金利制限があります。

平成22年6月から施行されている。新しい貸金業法での貸付金利は、利息制限法を遵守しなければなくなりました。

利息制限法では、金銭を目的とする消費貸借上の利息契約は、金額で上限が決められ、その上限で計算した金額を超えるときは、その貸付契約が無効となります。

また、金銭を目的とする消費貸借の受ける元本以外の金銭は、保証料、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされます。これはみなし利息(みなしりそく)と言われています。

上限金利は、元本が
10万円未満の場合:        年20%
10万円以上100万円未満の場合:  年18%
100万円以上の場合:        年15%

また、出資法の改正で利息制限法の遅延損害金の上限も見直され、一律、20.0%迄となっています。
これ以上の金利は、刑事罰として罰せられます。

これから利用しようとする場合には、必ず契約書を確認してくださいね!