Categories: 守る税金

マイナンバー制度の利用範囲拡大

社会保障・税の共通番号(マイナンバー)法の成立で、2016年1月に制度がスタートします。

予定されている手続は
 ○社会保障分野
 ・年金(資格取得・確認・受給)
 ・労働(雇用保険等の資格取得・確認・給付 他)
 ・福祉・医療・その他(医療保険等の手続・福祉分野の給付 他)
 ○税分野
 ・申告書・届出書・法定調書等への記載(当局の内部事務等)
 ○災害対策分野
 ・要援護者生活再建支援金支給・リストへの個人番号記載事務等
 (※ただし、事前に条例の手当てが必要)です。
 
 今回「マイナンバー等分科会」では、「用途を広げて利便性を高めるべきだ」と利用範囲拡大を掲げ、利用の普及には「国民が個人番号カードの取得自体に利便性を感じられなければならない」とマイナンバー制度のメリットの具体化が必要だと提案しています。

 これを受け政府は、健康保険証や印鑑登録カード、地方自治体の図書館カード機能、その他、公共性の高い戸籍や旅券事務等や医療・介護・健康情報等での活用、民間企業による利用も検討しています。特に民間利用では、銀行のキャッシュカードやクレジットカードなども検討するとの報道がありました。
 
 使い道を広げ利用者を増やす狙いですが、一方で利便性が高まる分、カードが悪用されたときのリスクも大きくなるため、情報漏洩については併せて検討課題としており「特定個人情報保護委員会」を設置して、個人情報の取り扱いを厳しく監督するための対策を講じているそうです。順調に導入が進めば、2015年の秋には各家庭にマイナンバーカードが送られてくる予定です。

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