先月、司法書士法人が過払い金請求で司法界の指針より高額報酬をとっているとの報道がありました。
最近でも、「借金が減ります。またお金が戻ってきます。」というTV広告がよく流れています。
改めて、過払い金について考えてみましょう。
過払い金とは、出資法と利息制限法の間の金利についての解釈の違いから発生した
過去には、出資法で定められた金利で貸金営業していたノンバンクが違法と判断され、受取利息の返還請求から倒産・廃業した業者が数多く発生しました。
マスコミでは、違法金利を取っていた悪徳サラ金業者等と報道されていますが、大半は出資法で定められた金利で営業していた業者です。
過去からこの問題は争点となっていましたが、2006年に最高裁が、利息制限法以上の金利は違法であるとの見解を出し、過払い金請求というジャンルを専門に行う司法書士・弁護士が出現しました。
今回報道されている司法書士法人は、日本司法書士連合会が決めた心身の上限(回収額の25%)を超えた26.9%の手数料を徴収していたということです。
法律上では違法ではありませんが、依頼者を助けるためにはできるだけ少ない報酬でお願いしたいですね。
ところで、銀行や信用金庫等の金融機関は、以前から利息制限法の範囲内(最大20%迄)で、ローン提供をしていました。
ですから、銀行や信用金庫等からの借入はグレーゾーン金利には入ってはいません。