年金は、本当に、65歳から支給されるの?
年金財源は、破綻している?
年金を納めても、損になる?・・・等々
年金の話題が、マスコミを騒がしています。
年金支給開始が、40年先になる、新社会人、子育て中の若いお母さんには、無縁と思えるかも知れませんが・・・
突然、目の前に年金問題が発生するリスクもありますよ・・
年金支給は、老齢年金だけではありません。障害発生・死亡時にも、年金や一時金が支給されます。
Ⅰ ①21歳の大学生、運動クラブで、腰を痛め半身不随になってしまった。
②22歳で、大学を卒業し社会人に、ところが、入社6ヶ月(会社で社会保険加入済み)で、
交通事故(仕事以外で)で半身不随になってしまった。
○ここで問題
在学中に学生納付特例を申請している場合
①②とも障害年金が、障害の程度により、一時金、障害年金が一生支給される場合がある。
特例の申請をしていない場合
①②とも障害年金は支給されない。ことになります。
Ⅱ 30歳未満の配偶者が、同様に交通事故で障害が残った、また、死亡した。
でも、夫婦の収入が少なく、暫く年金を支払っていなかった。
納付期間により違いますが、若年者納付猶予制度申請・保険料免除申請をしているかどうかで
障害年金・遺族年金が支給されるかどうかの違いになります。
障害給付・遺族給付とも、保険料の納付期間に要件があります。
納付期間の2/3以上の納付 が条件になります。
その他、平成28年度まで特例として、障害発生の1年前保険料の滞納が無い場合は救済されます。
また、遺族給付の場合は死亡前1年間に保険料の滞納が無い事が条件になります。
詳細は、