金融機関の通帳が、犯罪に使われることがあり、マネー・ローンダリング、テロ資金対策という目的のため、国際的な要請を受けて、※本人確認法による公的書類の本人確認が必要です。
先日、ネットで口座開設が完結できるか?調整中との記事が掲載されていました。
口座開設には、※本人確認法から確認方法は、直接窓口提示、又は、証明書の郵送も可能ですが、今後は、ネットで身分証や顔写真を送信する方法なども追加するよう交渉しているようです。
金融機関にとっては、顧客の利便性向上と金融機関の事務負担減少につながり期待の大きいところです。
具体的な方法も検討されているようですが、すでに、諸外国では、導入されており警察庁の規制緩和が求められるところです。
※本人確認法(金融庁から)
本人確認法は、預貯金口座の開設や200万円を超える大口現金取引などを行う際に、金融機関に対して顧客の本人確認等を義務付ける法律で、平成14年4月に制定され、平成15年1月から実施に移されています。
また、平成19年1月4日以降内容が改正され、10万円を超える現金の振込みを行う際には、金融機関の窓口において、運転免許証、健康保険証、パスポートなどの本人確認書類の提示が必要です。ATMでは10万円を超える現金の振込みはできません。
ただし、現金でなく預貯金口座を通じて振込みを行う場合には、ATM、窓口のいずれにおいても、引き続き従来と同様のやり方で振込みを行うことが可能です。