今後、社会の高齢化が進む中、相続等支援のサービス提供が期待されています。
その中で、4月の税制改正から教育資金贈与で金融機関で顧客争奪戦が起こっています。これは以前「課税される相続税を節約したい」という内容でも取り上げましたが、今年4月から3年間、祖父母が孫に学費や塾代などの教育資金を贈与する場合は、祖父母全員で孫1人あたり1500万円まで贈与税がかからなくなる税制改定からです。
教育資金贈与には非課税措置に対応した専用口座開設が必要ですが、併せて相続や資産承継に関する相談窓口を拡大する動きが見えてきます。世代をまたがった資産管理業務のほか融資拡大や金融商品の拡販にもつなげる目的からです。
相続税は、税理士。相続は法律の専門家。年金は、社労士。それぞれのジャンルに専門家がいて、ワンストップで相談できる窓口もありますが、金融機関では口座手続きを含めた教育資金贈与の非課税措置の相談も対応可能となれば、顧客にとってより便利な窓口となります。特に、2015年から相続税の課税強化も実施される予定なので、益々必要とされるサービスですね。