よく、コマーシャルで「借金のご相談」、「借金でお困りの方」等の広告を見かけます。
何のことでしょうか?
旧貸金業法の法律が改正され、司法も、債務者お金を借りている人を擁護することになり、発生した言葉です。
※でも
以前より、出資法貸出のための法律による上限金利(29.2%)と、利息制限法利息の上限を決めた法律の金利(最大20%)と、二つの金利がありました。それぞれ、法律で認められた金利で、各業者(大半のカード業者・信販会社・専業大手業者)もこの出資法による金利で営業していました。
実は、この金利差の領域が、
しかしながら「みなし弁済」の成立要件の部分が、一つの裁判判例から大きく変わったのです。
そもそも「みなし弁済」が成立するには、
①債務者が任意に利息として支払った場合
②「みなし弁済」成立要件をすべて満たす事
が必要となります。
まずは、貸金業免許の部分から、その業者であることを表示するプレートの表示位置の規定や、貸付書面の記載や項目名など、また保証人がいた場合には、追加の融資を行った場合、その保証人に再度追加の融資に対して保証を認めるかどうかを確認するなど、実に細かな部分まで規定が決められていますされています。
ちょっとでも必要項目を手抜きした手続きを行ってしまえば、この手抜き部分から「みなし弁済」が、認められなくなるのです。
昨今の過払い金返済の流れは、ほとんどがこの部分での契約違反と聞いています。
今の過払い金返還請求は、この金利の差で支払った金額を返還するよう、司法書士、弁護士が、債務者に代わって、返還を求める事から発生しているのです。カード契約等の期限の無い契約には時効がありません。だから、契約の続く限り、過去10年以上に遡り返還請求出来るのです。
図解すると以下の通りです。