「時効」は、刑事事件でもよく報道されていますね!
一定の時間が過ぎる事によって、権利が無くなったり、
逆に権利が発生したりする制度のことです。
一般債務にもこの時効が適用されます。
「時効」は、貸主が個人なら10年、法人(金融業者)なら5年で時効です。
ただし、時間の経過に伴って自然に、到来するものではありません。
債権者が、法人(金融業者)の場合
時効の5年は、以下の三つです。皆さんには、馴染みがあまりありませんが・・・
①債権者が、請求行為(督促)をしなかった場合です。
②その上、債務者お金を借りている人も全く支払わなかった場合です。
③以上で、債務者が、時効を主張して、時効が成立します。
①の請求行為とは、支払命令裁判所が債権者の申し立てによって支払を命じる裁判・訴訟等の事を言います。
つまり、”融資債権が、存在しています。”という「法的手続き」を実行しなかったケースです。
融資した側が電話で債務者へ督促(法的手続きでない)しても、時効の時間はカウントされます。
②債務者が、全く支払わなかった場合です。
一度でも、支払えば、その最終支払日から、時効の年限がリセットされます。
つまり、4年間全く支払わなくても、5年目に入ったその日に、支払うと、
”借金の存在を自ら認める”ことになり、
時効の到来は、再度、支払った日から、5年間を必要とします。
③また、時効は、本人が主張して初めて有効になります。
「時効だから支払わない」と言えば良いのです。
5年以上経過し、時効が成立しているのに、債務の一部を支払うと、時効は無効になります。
②の場合と同様に債務者が自ら、”債務の存在を認めた”ことになるからです。
従って、支払ってしまうと、再度の時効の到来日は、その日から、5年を必要とします。
時効の問題は、債務者・債権者にとっても、重大事項です。
債権者は、あの手、この手で時効を回避しようと、考えています。