スキミング、130口座被害 首都圏ATM6カ所に装置とTV報道されていました。
以前、
ところで、今回の被害は誰が補填するのでしょうか?
原則として金融機関が被害の補填をしてくれます。機械を利用した偽造・盗難キャッシュカード被害を対象にした特別法である「預金者保護法」を立法化されています。預金者保護法の補償を受けるには、キャッシュカードの不正使用から 30 日以内に金融機関に通知しなければなりません。
金融機関が預金者の過失を立証できなければ全額が補償されますが、過失や重過失を立証できた場合、補償額が減免されます。補償額は、不正使用が偽造カードと盗難カードにより率が変わります。
キャッシュカードや暗証番号の管理はきちんとしなければなりませんね。
詳しくは「全国銀行協会ホームページ「預金者保護法」ってなに?」を参照くださいね。
でも法律は国内の金融機関ですよね、外国で利用した場合はどうなるのでしょうか?