「質流れ大バーゲン」と全国の百貨店でキャンペーンが開催され、多くの人が、掘り出し物を求めて集まりますが・・・
住宅ローン 質店利用 お金を借り、返済できない際に出てくる言葉で、質流れ、担保処分とは、どのように違うのでしょうか?
預けていた商品が流れた・・・
住宅ローンの返済遅れで、住宅を処分した。という事を聞きますが・・・
区分 | 質屋さん | 銀行(住宅ローンの場合) |
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融資金額 | 質草の評価の範囲 | 担保価値の評価の範囲 |
金利・その他 | 質屋営業法の制約 | 銀行法、又は、貸金業法の制約 |
物件の利用 | 質屋に預けるので、使えない。 質店が占有する。 |
自分の所有物なので利用できる。住宅ローンなら住む事ができる。 |
契約の種類 | 所有権留保付き契約 | 抵当権設定契約 抵当権の設定費用は、通常、債務者(借主)が負担する。 |
借入金の返済方法 | 3ヶ月以内の一括返済 質料(利息)を入金すれば、返済期間は延長される。 |
元利金均等返済・ボーナス併用返済も可能 |
返済猶予について | 質料(利息)のみの入金で、返済期日を延長できる。 | 基本は、変更不可 |
返済出来ない場合 | 3ヶ月でお預かり期間が終了し、質流れとなる。(督促は無い、期限到来後、所有権は質屋に移る) | 督促後、期限の利益喪失 その後、担保処分(強制競売または、任意売却の方法で処分) |
担保処分後の扱い | 所有権が移転され自分の物でなくなる。売却して返済するのではないので、質草の価値が、借入金額より高くても、評価以上の金額は戻ってこない。一方、商品鑑定のミスは、質店の損害となる。 | 担保処分後(売却することになり所有権は移転される)、落札金額(売却金額)は、債務額(借入金額)に充当され余りが出れば残額は債務者に支払われる。 一方、債務額に満たない場合は、追加返済が発生。 |
情報センターの扱い | 取引自体、登録されない。 | 取引として登録され、延滞すれば、事故情報として登録される。 |
監督官庁 | 警察庁・公安委員会 | 金融庁 |
住宅ローンの返済遅れ担保物件を処分した場合は、債務残高が残れば、当然、追加の返済が発生します。
つまり、購入物件の価値が、売却時に大きく作用されることになります。
住宅を、売却すればすべて終わりという事にはなりません。
今回は、住宅ローンの例でしたが、増改築・おまとめローン等、抵当権を設定する契約の場合も、同じです。