クレジットカードで、ショッピングクレジットを使って、或いは、銀行の目的ローンで商品を購入する・サービス提供を受ける等、機能的には同じに見えますが・・・
関係する法律が違い、トラブル発生時の対応も違ってきます。
種類・特徴 | 内容 |
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借りた「お金」て購入の場合
○どの店でも商品購入出来る 目的ローンの場合は目的以外に使うことは出来ません |
金融機関は、お客様との個別契約で融資します (金銭消費貸借契約・当座貸越契約・極度契約等で契約します)従って、お客様が、商品(各種サービスも含む)を購入した場合は、お客様と販売業者との売買契約となります。 商品が不良品であれば、販売業者との問題良品と交換する様要求できます。同時履行の抗弁権といいますとなります。 でも、借りたお金は、金融機関に返済しなくてはなりません。 |
クレジットカード又は、 ショッピングクレジットで購入した場合○加盟店・提携店でしか購入できない。 | クレジットカード会社、又は信販会社の役割は、購入顧客(会員規約・立替払契約)と販売会社の間に立ち(加盟店契約)、販促システムを提供することになります。 具体的には、お客様に代わって、代金を立替払いし、その後、分割して支払っていただくシステムです。購入した商品は、支払完了するまで、所有権すべての商品・サービスではありません。は立替払いしたクレジットカード会社、又は信販会社に留保されます。 また、購入した商品が不良品であれば、ローンの支払いは拒否出来ます支払い停止の抗弁権といいます。過去には、英会話学校が倒産。前払いの授業料をローンで支払っていたユーザーに、信販会社が、学校を設立し、英会話の授業を継続し、ローン代金を回収したケースもありました。 |
デビットカード商品購入時に銀行などの預金口座から即時に引き落として支払うクレジットカードに似たカードのことです。ただし加盟店でしか利用できません、又は、 現金での購入の場合 ○どの店でも商品購入出来る | お各様が、商品(各種サービスも含む)を購入した場合は、お金を借りた場合と同じで、商品が不良品であれば、販売業者との問題同時履行の抗弁権となります |