車大手期間従業員の無期雇用を回避という記事が報道されています。
内容を調べると2013年の労働契約法改正に伴い
1)有期労働者を5年を超えて継続雇用する場合は、労働者側から無期契約に変更の申し出ができる。
施行日:平成25年4月1日
2)雇止めの法理を法制化
施行日:平成24年8月10日
(過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通 念上同視できると認められるもの)
3)不合理な労働契約の禁止
施行日:平成25年4月1日
(同一の使用者と労働契約を締結している、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより不合理に労働条件を相違させることを禁止するルール)
と労働契約法が改正されています。
今回の報道内容は1)の無期契約への変換についてのものです。
来年4月からが、5年の期限を迎えることになるからです。
具体的には、労働者側から、5年経過後、無期契約に変更したいとの申出をすれば、無条件に無期雇用に変更しなければならないということです。また、労働条件も不合理に変更してはならないという事です。
企業側では、この5年ルールを回避しようと雇用ルールを変更したことが報道されています。継続契約を繰返している場合、期間中に6ヶ月間の空白期間(クーリングオフ)を設ければ、雇用継続と認めない事が出来るからです。
新聞記事には次の様にあります。
トヨタ自動車やホンダなど大手自動車メーカーが、期間従業員が期限を区切らない契約に切り替わるのを避けるよう、雇用ルールを変更したことが分かった。改正労働契約法で定められた無期への転換が本格化する来年4月を前に、すべての自動車大手が期間従業員の無期転換を免れることになる。雇用改善を促す法改正が「骨抜き」になりかねない状況だ。
2013年に施行された改正労働契約法で、期間従業員ら非正社員が同じ会社で通算5年を超えて働いた場合、本人が希望すれば無期に転換できる「5年ルール」が導入された。申し込みがあれば会社は拒めない。08年のリーマン・ショック後、大量の雇い止めが社会問題化したことから、長く働く労働者を無期雇用にするよう会社に促し、契約期間が終われば雇い止めされる可能性がある不安定な非正社員を減らす目的だった。施行から5年後の18年4月から無期に切り替わる非正社員が出てくる。
改正法には、企業側の要望を受け「抜け道」も用意された。契約終了後から再雇用までの「空白期間」が6カ月以上あると、それ以前の契約期間はリセットされ、通算されない。これを自動車各社が利用している。(2017年11月4日朝日新聞)
今回の報道では、すべての自動車大手が期間従業員の雇用契約を5年以内とし、その後6ヶ月間は雇用しないと言う契約に変更していたことが報道されています。
働いている方の中で好きで期間限定で働かれている方もいらっしゃるでしょうが、そうでなく仕方なく無期雇用ではなく期間限定で働かれている方もいらっしゃると思います。
そういう方達の無期雇用への転換を法律の穴を使う様なことは厳に慎むべきではないでしょうか。
各社の今後の対応を注視したいですね。