「養子縁組による節税効果は有効」であると最高裁が認めました。
相続税の節税策として養子縁組を行い法定相続人の非課税枠を増やして節税する手法は、広く使われていました。
一審は「孫との養子縁組は、親子関係になる意思がある」として養子縁組を有効としましたが、二審は「養子縁組は節税目的だから無効」とした結果、最後の最高裁の判断が注目されていました。
結果として、従来の運用「親子関係になる意思があれば節税策であっても養子縁組は有効」という一審を追認する内容となりました。
相続税が課税強化されている現在、節税策の一つとしての『孫養子』は有効なようです。
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