前回のコラムではビットコインの話をしました。身の回りにある類似の「モノ」はどうでしょうか。
例えば金融庁の見解ではLINEのコインは、事実上の「通貨」と認定しています。また、現在ポケモンGOのコインも同様の扱いにするとしています。
ポケモンGOのコインやLINEのコインは、通貨としての扱いで商品券やカタログギフト券、磁気型やIC型のプリペイドカード、インターネット上で使えるプリペイドカード等と同じように資金決済法の「前払い式支払い手段」としての扱いと金融庁は判断しています。
また、前払い式支払い手段として販売する場合は、「表示義務」と「情報提供義務」及び残高の半額を発行保証金の供託等保証金として供託する必要があります。
消費税法上も物品切手等に該当し非課税となります。
ところで、ビットコインは、現在、消費税法上は通貨でないとされます。ビットコイン購入時にも、また、実際に商品を購入するなどの使用時にも消費税がかかります。
法律上の決まりとはいえ、なんだか不思議ですね。