相続という言葉には、プラスの相続だけではありません。
不幸にも、商売をしていたご両親が亡くなり、借金が残っているケースがあります。
この場合が、負の相続にあたりますが、これについてはどうすればよいのでしょうか?
プラスの相続とマイナス部分の相続を勘案して、マイナス部分が大きい場合、すべての相続を放棄することで支払わなくても良くなります。
相続放棄は、
①亡くなったことが分かってから3ヶ月以内に手続きしなくてはなりません。
②また、財産も放棄することになります。
都合よく「借金だけ」放棄することはできません。
資産と、負債を比較して、資産が残るなら、相続を! 負債が多ければ、放棄を!選択してください。
この度の、東北大震災で、一家の働き手である ご主人が亡くなり、借金を調査しないで、自宅や土地の相続手続きを考えている方もあると報道されていました。資産内容が良く分からないケースでの相続手続きは、専門家に任せるのが良いと思います。