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労働契約法の5年ルールが実施となる

新聞でも、テレビでも、労働契約が有期契約の方への注意が伝えられています。
労働契約法によると、5年以上の有期契約は、該当者から無期契約への変更を申し出れば、会社側はそれを拒むことが出来ないという事です。
ところで、この度の、労働契約法は、有期契約社員が正社員に転換するのではありません。給与が、上がるでも、ボーナスが支給されるわけでもありません。
給与等の賃金問題は、同一労働同一賃金の議論になります。

さて報道で有期契約者の方への注意事項は、
有期契約から無期契約への転換に伴い
①試験の結果から、担当業務を決定する。
②就業規則で、最長の雇用期間が5年であるとしている。
③雇用条件の切り下げ・・時給を引き下げる等
等の会社側からの申出は、法の趣旨から、無効なケースと、どちらとも判断できない(グレーゾーン)ケースがあり、納得できないケースは、専門家に相談するようにとの内容でした。

改正労働契約法の5年ルール適用者は今年から発生します。この5年ルールについては、昨年も、車大手の期間従業員の扱いでニュースになりました。
また、先日話題になった「定年後の再雇用にも、この労働法改正が適応されるのか?」等の意見もあります。
企業側にとっては、従業員の解雇条件、労働契約法、高齢法の絡む人事の扱いは悩ましいいところです。

〇有期契約労働者とは、1年や6か月単位の有期労働契約を締結、または反復更新されている方で、一般に「契約社員」、「パートタイマー」、「アルバイト」などと呼ばれる方です。「派遣社員」の場合は、派遣元の企業に無期転換ルールへの申込が出来ます。

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