・・・配偶者の年収で税・社会保険の負担が変わる・・・
少子高齢化からわが国の労働力は減少傾向にあります。安部内閣では今、女性の活躍を成長戦略に取り入れており、中でも税金と社会保険について改正を検討しています。
配偶者控除103万円と厚生年金加入条件130万円の壁が主婦の社会進出を阻害しているという内容です。
税と社会保険では配偶者控除・扶養家族とそれぞれ違います。配偶者の年収により実質の手取り額が異なってきます。現行をまとめてみると以下のようになります。
配偶者の年収等と配偶者控除・扶養家族の扱いについて・・
税務の年収の考え方 | 社会保険の年収の考え方 |
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サラリーマンの場合、収入にあたるのは、給与や賞与などの年間の合計収入です。一般には、源泉徴収票の「支払い金額」に当たる部分です。 | 給与収入(通勤交通費等の非課税収入及び賞与を含む)です。 その他、雇用保険の失業等給付、配当金等も年収になります。 |
103万円以下 計算期間は1月から12月まで |
130万円未満(注1) 将来の1年間で収入が130万円未満であるかどうかをみます。 |
配偶者控除38万円が受けられる。 それ以上の場合は、配偶者特別控除 |
配偶者は扶養家族になれる。 健康保険・年金の支払いは不要。 自動的に国民年金の第3号被保険者となる |
注1)社会社会保険の加入義務として
1.1日又は1週間の所定労働時間及び
2.1か月の所定労働日数が、正社員の所定労働時間及び所定労働日数の概ね4分の3以上であることとなっています。勤務時間等が上記の4分の3未満で、年収が130万円以上のケースでは働く人自身が国民健康保険に加入し、自身が国民年金の第1号被保険者として年金の支払い義務が生じます。
今回の見直しは
税では、配偶者控除の103万円の見直しです。
社会保険加入要件は、すでに大手企業(500人以上)では、勤務時間週30時間を20時間(年収106万円以上)までとすることが決まっており(平成28年10月10日施行)今後、対象企業の増加が検討されています。
ところで、主婦の社会進出を阻害している要件として、保育園の待機児童・学童保育・介護等の環境面の整備がまず第一でしょう。同時に検討していただきたいものですね。