今、休眠預金の公益活用を検討しているようです。
金融庁調査では2011年3月期に休眠預金額が882億円発生し、そのうち341億円が払戻しされているので、500億円程度は多目的に利用できると想定しています。
日本では、銀行の預金は商法上の消滅時効が適用され、5年間権利行使がなかった場合には時効消滅する。また信用金庫での預金は民法上の10年で時効消滅となります。
現在は、預金者に連絡が取れない場合は、金融機関の収益として計上、引出しの際は損金として処理しています。
しかし銀行は慣例として、時効消滅後でも払戻しに応じており、通帳と印鑑を持っていけば利息とともに受取れるそうです。
郵便貯金の場合は、20年と2ヶ月で権利が消滅、国庫に収める規定で12年度には休眠分として75億円が認定されたようです。
休眠預金は、余裕のある方の預金のように思えます。一方、ご親族がいない高齢者など何らかの事由で休眠口座になっていることも考えられます。
金融機関の雑収入としてしまうのは、少々乱暴かもしれませんね。
ですから、諸外国の例(国の予算、社会や環境目的、福祉事業者への貸付等、各国で相違している)も検討し、有効に活用して欲しいですね。