これは、今年4月から3年間、祖父母が孫に学費や塾代などの教育資金を贈与する場合は、祖父母全員で孫1人あたり1500万円まで贈与税がかからなくなる税制改定が行われた結果です。
具体的には、祖父母は、信託銀行等の金融機関に孫名義の専用口座をつくり、授業料等の教育費をまとめて贈与する。この口座のお金の使い道は「教育」に限られるので、孫と保護者がお金を引き出す時は、学費の領収書などを銀行窓口に提出が求めるられます。
近年、
また、生命保険会社も、孫のために入る祖父母を想定した学資保険販売(保険料の払込期間を通常より短くし、69歳まで契約できる商品等)を計画しているようです。
その他、我々庶民には縁がありませんが、アベノミクスで、高齢者が持つ「眠れる資産」を有効に活用できる仕組みの見直から、贈与税にかかわる「相続時精算課税制度」と呼ぶ仕組みを見直す予定で進めているようです。