熊本地震発生に伴い、金融庁は各金融機関に柔軟な対応を求めています。
行政へ申請が必要ですが、「生活資金」「住宅資金」「事業資金」について給付や融資を受けられる公的支援制度だけでなく、各金融機関へ、被災地で災害の影響を受けている方から借入金の返済猶予や資金の供与等の申込みがあった場合には、できる限りこれに応じるよう要望しています。
具体的には、ローン返済の猶予や被災者向けローンについては貸金業法(個人の借入可能額を原則年収の3分の1までとする総量規制)の特例措置を適用し、運用を弾力化して必要な資金を借りやすくする等です。
住宅ローンの残高がある方でも住宅が被災に遭い、再建が必要となるかたも多いと思われます。
特に金融庁と全国銀行協会が事務局になってまとめた「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」により二重ローンを防ぐためのローンの減免ができる仕組み等も整備されています。一般の金融機関だけでなく、住宅金融支援機構の「フラット35」も対象になるようです。全国銀行協会、金融庁のホームページを参照してください。
自然災害の多い日本では、地震保険、耐震建築、災害復興の支援制度等、災害リスクへの対応も研究しておく必要がありますね。