来年から相続税が改正されることから、相続税対策の記事が紙面を騒がせています。
先日、「死亡保険の契約の仕方に注意」という記事がありました。
生命保険は現役で働いている人達のリスク回避から必要だと思っていますが、契約の仕方で税負担が変わってきます。
保険金は原則相続税の対象となります。ただし、遺族の生活を守るために「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が認められています。
これが適応されるケースは、保険契約者・被保険者が同一で、保険金の受取人が法定相続人の場合です。保険契約者・保険金の受取人が同一で、被保険者が配偶者等の場合は保険契約者の所得とみなされます。という内容でした。
契約者(保険料の支払者) | 夫 | 夫 |
被保険者 | 夫 | 妻 |
保険金の受取人 | 妻 | 夫 |
税金 | 相続税 * | 所得税・住民税 |
何気なく契約して万が一にも後悔しないよう契約内容を確認しておきましょう。
結婚前に契約していた保険契約で契約者や受取人が親になったままになっているケースもあります。
結婚を機に現在の生活状況に合った契約内容に見直しすることも大切ですね。