ある銀行の契約書から拝借
1. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社からの通知、催告等がなくても、本契約による一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)お客さまが当社との他の債務について期限の利益を失ったとき。
(2)返済を遅延し、次の約定返済日までに元利金及び遅延損害金全額を返済しなかったとき。
(3)お客さまの支払の停止、またはお客さまに破産、もしくは民事再生不動産を手放さずに借金を大幅に減らすことのできる債務整理の種類の申立てがあったとき。
(4)お客さまが手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(5)お客さまの預金その他の当社に対する債権、または債務の担保の目的物について、仮差押、保全差押財産を差押える用意があるので勝手に処分してはいけないという財産保全の事または差押の命令、通知が発送されたとき。
(6)お客さまに相続の開始があったとき。
(7)本契約にもとづく債務につき、保証会社より保証の拒絶、解約等の申し出があったとき。
(8)住所変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由により所在が不明となったとき。
2. お客さまが次の各号の一つにでも該当した場合は、当社の請求によって本契約による一切の債務について期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
(1)お客さまが当社との取引約定の一つにでも違反したとき。
(2)お客さまが当社に対する債務の一部でも期限に履行しなかったとき。
(3)お客さまが当社に対し虚偽の情報提供または報告をしたとき。
(4)前各号のほか、お客さまの信用状態に著しい変化が生じるなど当社が債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
要約すると、遅れたり、遅れの発生が見込まれる場合は、期限の利益を喪失させ、一括返済を要求できる。という事です。
一方、期限の利益は、貸出し業者側にもあると言うことは(契約書には、通常記載されていません)
例えば、ローン契約で、2ヶ月分入金しても、1ヶ月分しか入金しない、その代わり翌月分は、すでに入金しているので、請求しない等です。
また、住宅ローン等で、一部繰上げ返済をすると、手数料を要求されるケースもあります。