兵庫県で「自転車利用者は自転車損害賠償保険等に加入しなければならないという条例が可決されました。(平成27年4月1日から施行)」と
ニュースが流れていました。
自転車には自動車のような強制保険がないため、事故を起こした際の賠償金問題が話題になっています。
自転車事故の増加を受け、兵庫県では自転車の利用者および自転車に乗る未成年者の保護者や従業員に自転車を利用させる事業者へも損害賠償保険(自転車保険)の加入を義務付けることになりました。
それに合わせ兵庫県交通安全協会は「ひょうごのけんみん自転車保険」を創設しました。
自転車事故でけがをさせた相手に支払う賠償金を補償する自転車保険です。
内容は、年額1,000円で5千万円、2,000円で1億円の損害賠償というものです。
兵庫県の条例は、加入は義務ですが未加入は違反ではありません。しかし、最近では自転車事故の賠償金が高額になるケースが増えているので加入の検討も必要だと思います。
ただし、すでに加入している個人損害賠償保険等や自動車保険、火災保険での特約で加入しているケースもありますので既存契約の補償内容を確認しておきましょう。
また、改正道路交通法でも違反を繰り返す自転車運転者に「安全講習」を義務づけすることになりました。(平成27年6月1日より施行)
自転車に乗るときはルールを守り、歩行者や自動車を思いやり安全を心がけましょう。