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相続税対策

2015年1月1日以後から相続税の非課税枠が4割も減少することで、特に不動産価値の高い都市圏に住宅等のある方には相続税対策が身近になってきました。
最近では相続税対策のセミナーやマスコミ報道等で節税のPRが盛んに発信されています。
まずは相続時に必要な納税資金がいくら準備できるか試算したうえで対策を確認しましょう。

節税対策でよく聞くのが以下の4点ではないでしょうか。

①贈与の活用
年110万円までの贈与、子や孫へ「教育資金」の贈与、「住宅購入時」の贈与等です。
相続税の改正に合わせて贈与税も見直されています。高齢者からお金が必要な若年世代への贈与を受けやすくするために、父母や祖父母が20歳以上の子や孫に贈与する場合など一部で税率が軽くなっています。

②生命保険の活用
納税資金にあてたり、非課税限度額の活用による相続税の軽減等の目的で生命保険に加入します。
 注意)契約者と受取人により税金が変わるので名義を確認しておきましょう。

③賃貸住宅建設と借入金の活用
土地を所有している場合、不動産の評価対策として借入金で賃貸住宅を建設するケースもあります。土地の評価が下がり同時に借入金と相殺できるため、さらに評価が下がります。

④相続人の増加
養子縁組をすることにより相続税の基礎控除額、生命保険金の非課税金額等が増えます。(法定相続人に算出される数は、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人まで認められます)
 注意)養子にする合理的な理由が必要です。また一旦行った養子縁組を元に戻すには家庭裁判所の調停が必要な場合があります。

変わったところでは、相続税がかからない仏壇や金の仏鈴等の購入も報道されています。

非課税枠の配偶者控除を活用しても、今後発生する二次相続(配偶者も亡くなったときの相続)対策も必要になります。
ただ単に節税を考えるのではなく、長期的にどうするか考えましょう。

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