金融関連用語集

あ行

アドオン返済
現金価格(元本)に、分割手数料(金利総額)を上乗せして計算したものが総支払額となり、それを支払い回数で割ったものが月々の返済金額になります。
一部繰上返済
毎月の返済額とは別に、まとまった金額をお支払いいただく返済方法です。一部繰上返済は一般的に元金返済にあてられ、将来的に返済総額が軽減されるメリットがあります。
「期間短縮型」と「返済額減額型(返済額軽減型)」があります。繰上返済のルールや手続き、手数料などは金融機関によって異なりますので事前にご確認ください。
延滞利息
ローンの契約を締結すると、契約項目に必ず「返済期日」があります。この返済期日を守らなかった時など、債務不履行があった場合、損害賠償金を支払わなければなりません。延滞損害金とは,法的に言うと,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。
延滞損害金は,利息と同じように法律によって定められています。

か行

個人信用情報機関の情報開示
個人信用情報機関に登録されている自分の情報(ローンやクレジットなどの契約内容や支払状況等に関する情報)は所定の手続きにより確認する事が可能です。詳しくは各個人信用情報機関にお問い合わせください。
個人信用情報機関
各金融機関・会社が加盟する信用情報機関は個人の金融取引の情報を管理し、会員加盟会社は審査において個人信用情報照会を行います。個人信用情報機関は銀行系・クレジット系・消費者金融系に分かれています。業態の違いから各々が独自に個人信用情報機関が設立されました。個人信用情報機関は相互に情報を共有しています。但し、同じ情報を共有しているわけではありません。
合意管轄裁判所
合意管轄裁判所の管轄は、その契約について裁判を起こす場合に、どこの裁判所で裁判をおこなうのかを決定する特約に記載されています。
KSC
消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています。 加入している金融機関は情報を利用することにより、消費者等への過剰貸付(多重債務)の防止や審査事務の迅速化を図っています。 (正式名称:全国銀行個人信用情報センター)
金銭消費貸借契約
将来の弁済を約束した上で、金銭を借り入れる契約のことをいいます。一般的に、銀行や消費者金融会社等の金融機関等が貸主となって締結されます。
金銭消費貸借契約書には、融資金額、返済期日、利率などの融資条件を記載しており、後日トラブルなど発生することを防ぐために作成されます。
銀行融資枠
顧客(企業等)が銀行とあらかじめ定めた融資枠の範囲内で、銀行が融資を実行する融資契約枠の事をいいます
極度額契約
契約額は、実際に借入する金額ではありません。あらかじめ使える限度(極度)額を決めておき、必要な際に限度額以内であれば、繰り返し利用できる契約の事をいいます。
カードローンの契約がこれにあたります。
求償権
債務の弁済を債務者の代わりに行った場合、その弁済人(連帯債務者や保証人など)が、その債務者に対して持つ「返還請求権」の事をいいます。債務者から委託を受けて保証人となったか否かで求償権にも違いがあります。 委託を受けた場合の方が求償債権の権利も強く、違いの例として弁済後の利息を求償する場合や事前求償権があります。
期限の利益
債務者(利用者)にとって利益となる期限のこと。(民法第136条第1項)
例えば銀行と金額、返済日を決めて借入の契約をします。利用者は返済日まで返済をしなくてよいということです。つまり期限まで返済しなくて良いという利益(期限の利益)があることになります。
元利均等返済
元利均等返済は、返済金額を毎月一定額にする返済方法です。毎月の返済が一定額で、長期の返済計画が立てやすい特長があります。(「住宅ローン」等、大口融資の返済方式として利用されます。)
毎回の返済額が均等になるよう元金と利息が組み合わされており、元金支払い分は利息の減少に従って増加していきます。
完済
ローンにおいては、借入金を全額返済し終わることをいう。完済すると、ローンの債務は消滅します。
カードローン
契約した金融機関の専用カードを利用し、金融機関や提携先のATM、振込みなどから借入を行うローンをいいます。一般的に銀行や消費者金融会社などの個人向け融資が該当します。
カードローンとローンカードはほぼ同義語として使われています。
解約
契約当事者の一方の意思表示によって、契約の効力を消滅させ、初めからその契約が存在しなかったのと同じ状態にすることです。解除と同異義語。
貸金業者
貸金業法により、内閣総理大臣または都道府県知事の登録を受けて、消費者や事業者を対象に金銭を貸し付ける融資を専門とする業者のことをいいます。消費者金融会社や事業者金融会社、クレジットカード会社などが該当します。
貸金業登録
貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)
貸金業登録が必要な者の例として、消費者金融会社・ 事業者金融会社・クレジットカード会社・リース会社・ 抵当証券業などがあります。貸金業を営むためには登録が必要です。貸金業を営もうとする者は貸金業法に基づいて財務局長または都道府県知事の登録をを受けなければなりません。登録を受けずに貸金業を営んだ者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併料が科せられます(法第47条)
貸金業登録が必要な者の例として、消費者金融会社・ 事業者金融会社・クレジットカード会社・リース会社・ 抵当証券業などがあります。
貸越極度額
貸越できる限度額のことをいいます。
実際の借入する金額の事ではありません。あらかじめ使える限度(極度)額を決めておき、必要な際に限度額以内であれば、繰り返し利用できる契約金額の事をいいます。
例えば普通預金の残高が不足した場合に、貸越(自動融資)できる限度額などがあります。
過剰融資
貸金業者等が借入の申込者の返済能力を超えた金額を融資すること。過去、法律上の規制がなかったため、多くの人が多重債務に陥り、深刻な社会問題になりました。この多重債務問題を解決するために、2006年に従来の法律(貸金業の規制等に関する法律:貸金業規制法)が改正され、「貸金業法」が制定されました。
元金均等返済
元金は返済回数による均等額を支払います。利息はその元金残高による契約利率で算出し、その合計額を毎月の返済額とする返済方法です。特徴として元金部分の減少が早く、総支払額が元利均等払いと比較すると少なくなります。但し、当初の返済額が多くなります。

さ行

即時支払
支払いの請求があった時やその契約に違反し、すぐに現金で支払うことをいいます。
総量規制
借りることのできる額の総額に制限を設ける、貸金業法の新しい規制のことです。この新しい規制は、平成22年6月18日から実施されました。具体的には、貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超えると、新規の借入れをすることができなくなります。但し、すでに、年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。銀行、信用金庫等金融機関には、この規制は適用されません。
相殺
相手に対して同種の債権をもっている場合、双方の債権を対当額だけ消滅させることをいいます。
(参照:民法第505条)
全国銀行個人信用情報センター
消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報機関で、ローンやクレジットカード等に関する個人信用情報を登録し、会員における与信取引上の判断のための参考資料としてこれを提供しています。 加盟している金融機関は情報を利用することにより、消費者等への過剰貸付(多重債務)の防止や審査事務の迅速化を図っています。 (略称:KSC)
成年後見人
成年後見制度において、成年被後見人の保護を行う方をいいます。成年被後見人の意思を尊重しながら法律行為の代理・取消や財産の管理を行い、また療養看護の義務を負います。
随時返済
約定返済以外に、随時返済(任意返済)という方法があります。毎月の返済額とは別に任意の金額を返済(繰上げ返済)をする事をいいます。随時返済分は契約にもよりますが通常は返済金額の全てが元金に充当されます。元金が減るので、最終的に支払う利息もかなり減ります。
自動引き落し
利用代金の支払を、申込者が指定した金融機関の預金口座から指定日に引き落とすことをいう。「自動引落とし」や「口座振替」、「自振」も同じ意味を持ちます。
JICC
個人信用情報機関のひとつ。貸金業法で、指定信用情報機関となっている。個人信用情報の提供や管理を行い、消費者と会員企業のクレジット会社やローン会社などとの健全な信用取引を支えています。
具体的には、会員企業から登録された個人信用情報を一元管理し、会員会社からの照会に応じて個人信用情報を提供しています。信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社など幅広い業種が加盟しています。(正式名称:株式会社日本信用情報機構)
資金使途証明書
借入の目的を証明するために、金融機関等に提出する書類をいいます。一般的に資金使途証明書は、金融機関等が申込者の資金使途を確認するために使用します。例えば見積書や発注書など、発行者の名称・所在地・電話番号、金額などが明記されている書類をいいます。
融資実行後は、申請通りに使った証拠となる領収証や振込依頼書などが必要になる場合もあります。
CIC
クレジット会社の共同出資により設立された。主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
クレジットおよびローンに関する個人信用情報を会員会社などから収集し、照会に応じて情報を提供しています。
信販会社・百貨店・専門店会・流通系クレジット会社・銀行系クレジット会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・保険会社・保証会社・銀行・消費者金融会社・携帯電話会社などなど幅広い業種が加盟しています。(正式名称:株式会社シー・アイ・シー)
(株)シー・アイ・シー
クレジット会社の共同出資により設立された。主に割賦販売や消費者ローン等のクレジット事業を営む企業を会員とする信用情報機関です。
クレジットおよびローンに関する個人信用情報を会員会社などから収集し、照会に応じて情報を提供しています。
信販会社・百貨店・専門店会・流通系クレジット会社・銀行系クレジット会社・家電メーカー系クレジット会社・自動車メーカー系クレジット会社・リース会社・保険会社・保証会社・銀行・消費者金融会社・携帯電話会社などなど幅広い業種が加盟しています。(略称:CIC)
残高スライド返済
借入残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法です。 借入残高に応じて毎回(毎月)の返済額が決まります。毎回の返済額が少なく設定される場合が多く、返済が長引けばそれだけ返済総額が増える傾向があります。
債務名義
債務名義とは債権や債務の事実を公的に明らかにした法律的に証明された文書をいいます。
催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいいます。(参考:民法第452条)
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた範囲においてその義務を免れる事ができます。連帯保証人には、催告の抗弁権はありません。

た行

督促
約束の履行や物事の実行をうながすこと。
ローンにおける督促は、延滞者に期日到来分の約定返済額の返済を求めることをいいます。
当座貸越契約
銀行が、企業や個人に対して当座預金の残高よりも高い金額を貸し出す契約のことをいいます。当座預金口座を持つ企業や個人が、銀行と融資の限度額を予め設定して、その限度額までは自由に資金の借入ができる資金調達方法のことで、 当座貸越契約には、専用当座貸越と一般当座貸越の2種類の借入方法があります。また、総合口座通帳で、定期預金等の90%まで、普通預金の引き出しと同じようにできる自動融資も当座貸越と呼ばれます。極度額方式のカードローンもこの当座貸越契約で行われるケースが多いようです。
店頭基準金利
マーケットの市場金利にあわせて、各金融機関が独自に設定する預金利息やローン利息の基準となる金利のことをいいます。基準金利は、市場から調達した資金の金利、貸し倒れ、利益などを考慮し、金融機関毎(銀行、信用金庫、信用組合など)に決定されます。店頭表示金利や店頭金利とも呼ばれています。
定例返済金
毎月指定日に支払う返済金額をいいます。
遅延損害金
ローンの契約を締結すると、契約項目に必ず「返済期日」があります。この返済期日を守らなかった時など、債務不履行があった場合、損害賠償金を支払わなければなりません。遅延損害金とは,法的に言うと,債務不履行(履行遅滞)に基づく損害賠償金のことです。
遅延損害金は,利息と同じように法律によって定められています。
多重債務
例えば、すでにある借金の返済のために別の業者からさらに借り入れ、借金が増え続ける状態などをいいます。経済不況による生活苦や無計画なカードローンの利用、違法業者からの借り入れなど、さまざまな要因があると考えられます。
代位弁済
主契約者以外の第三者または共同債務者の一人などが債権者に対して債務の弁済を行うことをいいます。金融機関から信用保証協会の保証つきで借りた債務を返済できない場合に、信用保証協会が金融機関に対して返済をするなども該当します。しかし、これは単にその債務が銀行から保証会社に移行されるだけで、ローン返済が免除される訳ではありません。

な行

(株)日本信用情報機構
個人信用情報機関のひとつ。貸金業法で、指定信用情報機関となっている。個人信用情報の提供や管理を行い、消費者と会員企業のクレジット会社やローン会社などとの健全な信用取引を支えています。
具体的には、会員企業から登録された個人信用情報を一元管理し、会員会社からの照会に応じて個人信用情報を提供しています。信販会社、消費者金融会社、流通系・銀行系・メーカー系カード会社、金融機関、保証会社、リース会社など幅広い業種が加盟しています。(略称:JICC)

は行

保証人
債権者は、まず主契約者に入金交渉を行い、契約不履行が発生すれば、その後ではじめて、保証人と交渉することが出来ることになります。
保証人は、先に主契約者に請求するように要求する権利(催告の抗弁権)があります。
連帯保証人はその権利はありません。
保証料
たとえば、銀行とローンを組む際には、連帯保証人を立てる代わりに銀行が指定する保証会社と保証委託契約を結びます。保証料は、保証会社に対して支払うものです。
保証委託契約
主契約者が、保証人に対して保証を委託する契約のことをいいます。金融機関より借入を行う場合、保証委託契約を結ぶのが一般的です。
弁済
債務の消滅に向けられた行為のことをいいます。 
返済
借りた金や物を相手に返すこと。
反社会的勢力
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者をいいます。
暴力団を頂点とする不正行為を生業としているので、その存在自体が反社会的勢力になります。

ま行

無担保ローン
担保を金融機関を差し出すことなく金銭貸借を行うローンをいいます。一般的に消費者金融会社(キャッシング)や銀行等金融機関、クレジット会社のフリーローンなどが該当します。審査は融資を受ける方の信用に依存することになるため、有担保ローンと比較すると金利は高くなります。限度額、融資期間なども有担保ローンと比較すると厳しく設定されることが多いようです。

や行

与信枠
その人に与えられる限度額の事をいいます。金融機関やクレジット会社は、申込者を審査し、その人にいくら位まで信用して融資する事が可能か又、返済能力がどの程度あるかなどを考慮し与信枠を決定します。与信枠の範囲内で繰り返し借入れが可能です。
有担保ローン
住宅ローン等、担保の提供が借入条件となっているローンを有担保ローンといいます。有担保ローンは一般的に低金利で融資限度額が大きい反面、年齢や年収、勤務年数などの審査を行います。更に担保評価や担保に抵当権を設定するなど無担保ローンと比較すると様々な手続きが必要です。
優遇金利
「店頭金利」よりも低い金利が設定される各種ローンの金利をいいます。
各金融機関が設定している条件を満たす人が優遇金利でローンの契約が可能となります。
この条件は金融機関によって条件が異なります。
約定金利
約定金利(約定利率)とは、出資法、利息制限法の制限のなかで、当事者間の契約により定められる利率のことをいいます。こうした当事者間の契約がある場合は約定金利(約定利率)が適用されますが、利率の約定がない場合は法定利率が適用されます。貸金業法の完全施行(2010年6月18日に施行)以降、貸金業者は利息制限法に基づき、貸付金額に応じて15~20%の上限金利での貸付けを行わなければなりません。

ら行

ローンカード
契約した金融機関の専用カードを利用し、金融機関や提携先のATM、振込みなどから借入を行うローンをいいます。一般的に銀行や消費者金融会社などの個人向け融資が該当します。
ローンカードとカードローンはほぼ同義語として使われています。
連帯保証人
連帯保証人は、主契約者と同じ契約をしたことになります。
その結果、債権者は、たとえ契約者が正常に支払っていても連帯保証人に、何時でも請求することが可能です。
連帯保証人は、先に主契約者に請求するように要求する権利(催告の抗弁権)はありません。
リボルビングローン
利用限度枠をあらかじめ契約し、その範囲内であれば自由に繰り返して利用が可能なローンです。返済は、毎月決められた日に分割で返済(一定額や契約で定めた額)又は一括支払いになります。

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