民法の契約規定、変更内容のまとめ

民法「支払い請求の時効」等の契約規定の変更が、国会で成立しました。公布から3年以内に施行されます。
見直しの主旨は、消費者保護の重視と言われています。

主な変更内容について、各報道によれば以下の通りです。

①支払い請求の時効を5年に統一
お金の支払いを請求できる時効の期間は、業種ごとに時効が違っていましたが、今後統一され「請求権があると知ったときから5年(知らなかったときは請求できるようになってから10年)」に統一されることとになります。

②法定利率に変動制を導入。現状の法定利率年5%⇒年3%へ引下げ
当事者同士で利息について取り決めをしていないときに使われる「法定利率」について、現在は固定されていましたが、今後は3年ごとに1%刻みで見直す変動制になります。この法定利率は交通事故の損害賠償額の算定や過払い金等にも使われています。

③買主の追完請求権、代金減額請求権(消費者が購入した商品の補填方法の追加)

④連帯保証人の規定変更
事業のための貸金債務についての個人保証契約は、保証意思が公正証書で確認されていなければ無効となる。(保証契約の前1ヶ月以内)

⑤保険・ネット通販の約款
契約の約款は契約時に見る必要がありますが、消費者は信用して契約を締結しその後、指摘され気が付くケースが多く、今回、不当な約款の無効化など。相手方の利益を一方的に害し、信義則に反するものは、その効力が否定されることになります。

⑥賃貸住宅の敷金の修繕費の負担(経年変化・通常損耗は貸主側が負担する。)
敷金は、借家を明け渡したあと、原則として借り手に返還される。また、年月の経過で生じた自然な劣化は貸主側が負担して修繕する規定も新設。

⑦認知症で判断能力のない状態での契約は無効とする。等です。

今回の改定は、現代社会に適した内容が盛り込まれています。
既に、司法判断で運用されている内容もありますが、今回明文化されたということです。
消滅時効、約款についての変更は様々な業界で影響がありそうですね。